WORK INSURANCE

労災保険

労災保険とは

労働者は仕事中または通勤中に負傷、疾病、障害、死亡等に遭ったときに給付を受けられます。
しかし、一人親方や事業主(事業主の他に労働者として扱われない「役員」、「親族」も含む)は補償されません。
そういった方々のために、建設組合を通じた労災保険では、一人親方や事業主を対象とした「特別加入制度」に加入することができます。

一人親方労災

一人親方は「労働者」として認められていないため、通常の労災保険の補償を受けることができません。
「一人親方労災(第二種特別加入)」制度に加入することで、労働者と同等の補償を受けることが可能です。

■加入条件

「労働者(従業員)を全く雇用していない方」または「雇用している場合でも年間見込み日数が100日以内の方」が、労働保険事務組合を通じて加入できます。
※組合への加入が必要です。

■加入時に必要なもの

・加入申込書(組合指定用紙)
・顔写真つき本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード)
・年間事務手数料

事業主労災

労働者を1人でも雇用している場合、事業主は必ず事業主労災に加入する必要があります。
近年、費用徴収制度が強化されており、未加入の状態で災害が発生した場合、保険給付金の40%から100%が徴収される仕組みになっています。

■第一種特別加入制度

現場で働く事業主や同居の親族、法人の役員は、「特別加入制度」に加入していないと、労災が発生した際に補償を受けることができません。
なお、この特別加入制度は、労働保険事務組合を通じてのみ加入が可能です。

■加入時に必要なもの

・加入申込書(組合指定用紙)
・謄本(履歴事項全部証明書)、開業届
・来年3月までの元請工事の概算
・従業員数

※特別加入の給付基礎日額についてはお問い合わせください。

給付内容

医療補償 治るまで全額無料(指定病院の場合)
休業補償 休業4日目から1日につき、平均賃金の6〜7割、給付基礎日額の8割を給付
障害補償 体が不自由になったり、障害が残った場合に給付
遺族補償 死亡したときに遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料などを給付

※労働基準監督署の判断により、給付内容が変わることもあります。

雇用保険

雇用保険は、従業員が1人でもいる場合に加入が義務付けられています。万が一、従業員が失業した際の生活支援や、職業訓練を受ける際の補助など、雇用の安定と再就職をサポートする制度です。
事業主として適切に手続きを行い、従業員の安心を確保しましょう。

雇用保険加入手続きに必要な届け出書類